(補助の申請) 第四条 研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗