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民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 第二条 (補助金の繰越使用の禁止)

昭和二十六年文部省令第二十号府省令
(補助金の繰越使用の禁止)

第二条

各年度において交付を受けた補助金は、翌年度以降において使用することはできない。

2交付を受けた補助金のうち、当該年度において使用しなかつた金額は、文部科学大臣に返還しなければならない。

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