(補助金の繰越使用の禁止) 第二条 各年度において交付を受けた補助金は、翌年度以降において使用することはできない。2交付を受けた補助金のうち、当該年度において使用しなかつた金額は、文部科学大臣に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗