(補助金の経理方法)
第三条
補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第四号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。
2補助金の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。
補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第四号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。
2補助金の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。