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民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 第四条 (物品等の管理)

昭和二十六年文部省令第二十号府省令
(物品等の管理)

第四条

研究機関は、補助金により購入した設備及び図書その他の備品については、明確にその旨を表示するとともに、その使途及び所在を明らかにする物品出納簿を作成しなければならない。

2前項の設備及び図書その他の備品は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

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