(収支決算報告) 第五条 補助金の交付を受けた研究機関は、当該年度経過後一月以内に、法第十二条の規定により、別表第五号様式による収支決算書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗