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民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 第五条 (収支決算報告)

昭和二十六年文部省令第二十号府省令
(収支決算報告)

第五条

補助金の交付を受けた研究機関は、当該年度経過後一月以内に、法第十二条の規定により、表第五号様式による収支決算書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。

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