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民間学術研究機関の助成に関する法律 第十二条 (収支決算書)
昭和二十六年法律第二百二十七号
法律
(収支決算書)
第十二条
補助金の交付を受けた研究機関は、毎会計年度、収支決算書を作製し、主務大臣に提出しなければならない。
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この条文を参照している条文
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則 第5条
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