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民間学術研究機関の助成に関する法律 第十二条 (収支決算書)

昭和二十六年法律第二百二十七号法律
(収支決算書)

第十二条

補助金の交付を受けた研究機関は、毎会計年度、収支決算書を作製し、主務大臣に提出しなければならない。

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