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民間学術研究機関の助成に関する法律 第十一条 (監督)

昭和二十六年法律第二百二十七号法律
(監督)

第十一条

主務大臣は、必要があると認めるときは、補助の決定を受けた研究機関に対して報告をさせ、又はその職員をして帳簿その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

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