条文くん法令検索 AIに質問する

民間学術研究機関の助成に関する法律 第十条 (補助金の還付等)

昭和二十六年法律第二百二十七号法律
(補助金の還付等)

第十条

主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする。

  1. 第五条第一項各号の要件を欠くにいたつたとき。
  2. 前三条の規定に違反したとき。

2前項の処分については、第五条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間学術研究機関の助成に関する法律第十条(補助金の還付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(公表義務) 民間学術研究機関の助成に関する法律 目次 第十一条(監督) →