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民間学術研究機関の助成に関する法律 第十三条 (委任規定)

昭和二十六年法律第二百二十七号法律
(委任規定)

第十三条

補助金の交付の申請手続、補助金の交付を受けた研究機関において備えつけるべき帳簿その他この法律施行のため必要な事項は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。)で定める。

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