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駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則 第六条 (給与金の支払)

昭和二十六年大蔵省令第七十一号府省令
(給与金の支払)

第六条

出納官吏は、公共事業労務者に給与金を支払う場合には、当該労務者に対し、あらかじめその支払うべき金額を記載した給与金支給証明書を交付するものとし、出納官吏又は委託銀行が給与金支払書に記載された給与金を支払おうとするときは、給与金支給証明書に記載された金額と照合して相違がないことを確め、当該給与金支給証明書に記名させて領収証書とし、これと引き換えに給与金を支払うものとする。

2出納官吏又は委託銀行は、駐留軍等労働者に給与金支払書に記載された給与金の全部又は一部を現金により支払おうとするときは、本人確認を行った後、給与金を支払うものとする。

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