(趣旨)
第一条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦の領域内にある国際連合の軍隊のために労務に服する者(以下「駐留軍等労働者」という。)及び財務大臣の指定する経費による公共事業に使用される労務者(以下「公共事業労務者」という。)に支払うべき給料その他の給与(以下「給与金」という。)の支払の事務の一部を銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)に委託する場合の手続及び給与金の支払に関する手続は、この省令の定めるところによる。