条文くん法令検索 AIに質問する

駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則 第二条

昭和二十六年大蔵省令第七十一号府省令

第二条

削除

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則第二条について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則 目次 第三条(委託契約) →