(委託契約)
第三条
支出負担行為担当官又は特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第三条第六項に規定する資金契約等担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)は、給与金の支払事務の一部を委託しようとするときの契約書には、特にその契約がこの省令に基づく契約であること及び次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一委託する給与金の範囲及び事務の内容
- 二委託事務に関する相互援助の範囲と危険の負担区分
- 三特別取扱手数料の支払額
2支出負担行為担当官等は、委託契約をしたとき又は委託契約をとりやめたときは、すみやかにその旨を各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。