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駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則 第四条 (給与金支払書等の送付)

昭和二十六年大蔵省令第七十一号府省令
(給与金支払書等の送付)

第四条

出納官吏は、前条第一項に規定する委託契約に基いて給与金の支払事務の一部を銀行に取り扱わせる場合には、当該給与金の支給額の計算締切日後、すみやかに各人別に列記した給与金の支払に関する書類(以下「給与金支払書」という。)及び支給すべき給与金、所得税その他法令の規定に基いて控除する金額等を記載した各人別の給与金の支給明細書(以下「給与金支給明細書」という。)を委託銀行に送付するものとする。但し、第六条第一項の規定により交付する給与金支給証明書にその支給すべき給与金、所得税その他法令の規定に基いて控除する金額等を記載することとなつている場合には、差引支給額を記載した書類をもつて給与金支給明細書に代えることができる。

2出納官吏は、前項の場合において、駐留軍等労働者からあらかじめ給与金の支払事務の実施に必要な事項を届け出させて作成した書面(当該労働者から届出事項の変更の届出があつたときにあつては、当該変更届出書)を委託銀行に送付しなければならない。

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