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駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則 第五条 (資金の預託)

昭和二十六年大蔵省令第七十一号府省令
(資金の預託)

第五条

出納官吏は、前条の規定による手続をしたときは、財務大臣の指定する時期に、駐留軍等労働者又は公共事業労務者に対する給与金の支給総額から所得税その他法令の規定に基づいて控除する金額を控除した残額に相当する金額の資金を委託銀行に預託しなければならない。

2出納官吏は、前項の規定により資金を委託銀行に預託するため、日本銀行に預託した現金を引き出そうとするときは、当該委託銀行を受取人とする小切手を振り出すことができる。

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