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駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則 第七条 (精算等)

昭和二十六年大蔵省令第七十一号府省令
(精算等)

第七条

委託銀行は、その委託事務の内容が給与金に係る現金の計算、仕訳及び封入の事務である場合には、給与金支払書により給与金を封入し、これを給与金支払日までに、当該給与金の支払に支障がないよう出納官吏に送付しなければならない。

2委託銀行は、その委託事務の内容が前項に規定する事務のほか、現金による給与金の支給の事務を含むものであるときは、所定の給与金支払期限経過後、未渡しとなつた給与金に係る債主名、未渡金額その他の事項を明らかにした未渡金明細書を作成し、公共事業労務者に対する給与については前条第一項の規定により引き換えた領収証書を、駐留軍等労働者に対する給与については給与金支払書を添付して、三日以内に出納官吏に送付するとともに、当該未渡金に相当する金額の現金に、公共事業労務者に対する給与については出納官吏から交付を受けた預託金払込書を、駐留軍等労働者に対する給与については出納官吏から交付を受けた預託金払込書又は特別調達資金払込書を添え、日本銀行に払い込まなければならない。

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