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産業教育振興法 第十六条 (短期の産業教育)

昭和二十六年法律第二百二十八号法律
(短期の産業教育)

第十六条

国は、公立の中学校又は高等学校(公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。以下この条において同じ。)が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該教育に必要な施設又は設備及びその運営に要する経費について、前条第一項の政令で定める審議会等の議を経て政令で定める基準に従い、その全部又は一部を、当該中学校又は高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

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