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産業教育振興法施行令 第三条 (短期の産業教育に係る国の補助の基準)

昭和二十七年政令第四百五号政令
(短期の産業教育に係る国の補助の基準)

第三条

第十六条の規定(法第十九条第一項において準用する場合を含む。)による国の補助は、次に掲げるものについて行うものとする。

  1. 高等学校の定時制の課程又は別科における技能教育を主とする産業教育で、その教育期間が一年から二年までのもの。
  2. 中学校又は高等学校において社会教育として行う技能教育を主とする産業教育で、その授業時間数が一年間に百時間以上のもの。

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