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産業教育振興法施行令 第四条 (国の補助の割合等)

昭和二十七年政令第四百五号政令
(国の補助の割合等)

第四条

第十五条又は法第十六条の規定により国が補助する場合の補助の割合は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ、当該各号に定める割合とする。

  1. 第十五条第二項第一号の施設又は設備の充実に要する経費三分の一
  2. 第十五条第二項第二号の中学校の設備に要する経費二分の一
  3. 第十五条第二項第二号の高等学校の設備に要する経費三分の一
  4. 第十五条第二項第二号の研究を行うために必要な経費(施設又は設備に要する経費を除く。)全部
  5. 第十五条第二項第三号の現職教育を受ける者に支給すべき旅費三分の一
  6. 第十五条第二項第三号の現職教育に必要な研究費全部
  7. 第十五条第二項第四号の経費三分の一。ただし、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた経費については、二分の一
  8. 第十六条の高等学校の設備に要する経費三分の一

2第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項の規定により私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備の整備に要する経費を国が補助する場合の補助の割合は、当該施設又は設備を第二条第一項に規定する基準にまで高めるために必要な経費の三分の一とする。

3第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第二項及び第十六条の規定による私立学校に関する国の補助については、第一項の規定を準用する。

4第一項各号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる経費及び第二項に規定する経費の算定の基準は、この政令(この政令に基づく文部科学省令を含む。)で定めるもののほか、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

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