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産業教育振興法 第十七条 (補助金の返還等)

昭和二十六年法律第二百二十八号法律
(補助金の返還等)

第十七条

文部科学大臣は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。

  1. この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。
  2. 補助金の交付の条件に違反したとき。
  3. 虚偽の報告によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

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