条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第十七条 (決算の完結)

昭和二十六年法律第九十九号法律
(決算の完結)

第十七条

公庫は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第十七条(決算の完結)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(予備費の使用) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 目次 第十八条(財務諸表の作成、提出等) →