条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第五十九条 (周波数の範囲等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(周波数の範囲等)

第五十九条

次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

  1. 電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第一項第一号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するもの又は定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)を使用し、かつ、同条第二項第二号に規定する分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものであること。
  2. 誘導式通信設備(施行規則第四十四条第一項第二号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから二五〇kHzまでの周波数を使用するものであること。

2広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)であつて搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、搬送波が拡散される周波数の範囲が二MHzから三〇MHzまでの間になければならない。

3電力線搬送通信設備の送信設備(特殊な装置のものを除く。)の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第五十九条(周波数の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十八条の四(適用の範囲) 無線設備規則 目次 第五十九条の二(周波数の許容偏差) →