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無線設備規則 第五十九条の二 (周波数の許容偏差)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(周波数の許容偏差)

第五十九条の二

電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、千分の一とする。ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。

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