(周波数の許容偏差) 第五十九条の二 電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、千分の一とする。ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗