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無線設備規則 第四十四条 (制御器の照明)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(制御器の照明)

第四十四条

旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であつて、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

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