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無線設備規則 第六十条 (漏えい電界強度等の許容値)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(漏えい電界強度等の許容値)

第六十条

電力線搬送通信設備は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第五十九条第一項ただし書の総務大臣が別に告示するものについては、適用しない。

  1. 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するものであつて、電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信設備から一キロメートル以上離れ、かつ、電力線からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。以下同じ。)の距離において毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。
  2. 広帯域電力線搬送通信設備は、次のとおりであること。
    1. (1)
      伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。
    2. (2)
      (1)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

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