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無線設備規則 第六十一条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第六十一条

誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路からλ/2πの地点で毎メートル二〇〇マイクロボルト以下でなければならない。ただし、炭坑における坑内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りでない。

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