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無線設備規則 第六十一条の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第六十一条の二

誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、一〇メートルの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。

  1. 一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト
  2. 一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト
  3. 一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト
  4. 前三号に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一五〇マイクロボルト

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