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無線設備規則 第六十二条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第六十二条

電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して三〇デシベル以上低くなければならない。

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