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無線設備規則 第五十八条の四 (適用の範囲)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
規則
(適用の範囲)
第五十八条の四
この節の規定は、法第百条第一項第一号の許可を要する通信設備に適用があるものとする。
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