第四十九条の六の四
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては符号分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
- ロ基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
- ハ一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
- ニ基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
- ホ一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
- ヘ時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
- イ
- 二送信装置の条件
- イ変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。
- ロ基地局の送信装置にあつては陸上移動局から、陸上移動局の送信装置にあつては基地局からの制御情報に基づいて空中線電力を必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
- ハ隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
- ニ相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
- ホデータ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
- イ
2前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
- 一送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
- イ七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数
- ロ八一五MHzを超え八四五MHz以下又は九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
- ハ一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
- ニ一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
- ホ一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
- イ
- 二前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
- 三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
- イ拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
- ロ拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(-)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
- イ
- 四拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
- 五拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、実効輻射電力は三〇デシベル以下であること。
3第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
- 一空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
- 二送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
- 三一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
- 四空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
- 五当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
- 六当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。