(指定の申請)
第五十一条の五
法第百二条の十七第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二法第百二条の十七第二項に規定する業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三照会相談業務等を開始しようとする日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款の謄本及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び経歴を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七現に行つている業務の概要を記載した書類
- 八照会相談業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 九その他参考となる事項を記載した書類