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電波法施行規則 第五十一条の四の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第五十一条の四の三

電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち指定無線設備小売業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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