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電波法施行規則 第五十一条の四の二 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(情報通信の技術を利用する方法)

第五十一条の四の二

法第百二条の十四の二の総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. (1)
      指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. (2)
      指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者の閲覧に供し、当該購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第百二条の十四の二に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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