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電波法施行規則 第五十一条の六 (センターの名称等の変更の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(センターの名称等の変更の届出)

第五十一条の六

法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)は、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称又は住所若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日

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