(業務規程の記載事項)
第五十一条の七
法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める法第百二条の十七第二項第一号から第三号までに掲げる業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一照会相談業務等を行う時間及び休日に関する事項
- 二照会相談業務等を行う事務所に関する事項
- 三照会相談業務等の実施の方法に関する事項
- 四手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 五法第百二条の十七第二項第一号に掲げる業務に関する秘密の保持に関する事項
- 六その他照会相談業務等の実施に関し必要な事項