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電波法施行規則 第五十一条の十一の二の二 (延納の申請の承認等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(延納の申請の承認等)

第五十一条の十一の二の二

総合通信局長は、前条の申請(次条において「申請」という。)を行つた者(次条において「申請者」という。)が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。

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