(延納の申請の承認等) 第五十一条の十一の二の二 総合通信局長は、前条の申請(次条において「申請」という。)を行つた者(次条において「申請者」という。)が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。 e-Gov法令検索で第五十一条の十一の二の二を開く ↗