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電波法施行規則 第五十一条の十一の二の五 (延納による納付の期限等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(延納による納付の期限等)

第五十一条の十一の二の五

免許人は、第五十一条の十一の二の二の規定により延納を承認された場合は、その納付すべき電波利用料を、十月一日から十二月三十一日まで、翌年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までの各期に分けて納付することができる。

2前項の規定により延納する免許人は、その電波利用料の額を期の数で除して得た額を各期分の電波利用料として、最初の期分の電波利用料については十一月一日までに、その後の各期分の電波利用料についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

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