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電波法施行規則 第五十一条の十一の二の六 (予納の申出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(予納の申出)

第五十一条の十一の二の六

表示者(法第百三条の二第十三項の表示者をいう。以下同じ。)は、同条第二十項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 予納期間の開始の年月日
  2. 表示者の氏名又は名称及び住所
  3. 特定無線設備の種別
  4. 周波数
  5. 無線局の有する機能ごとの表示を付す無線設備の見込数
  6. 予納する電波利用料の見込額(次項において「予納額」という。)

2総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、その申請に係る予納額が特定周波数終了対策業務ごとに総務大臣が定める金額以上であるときは、これを承認するものとする。

3総合通信局長は、第一項の申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知するものとする。

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