(予納期間の終了事由) 第五十一条の十一の二の七 法第百三条の二第二十一項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。一表示者が登録証明機関である場合にあつては、法第三十八条の十七第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録が取り消されたとき。二天災その他の事由により表示を付すことが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるとき。 e-Gov法令検索で第五十一条の十一の二の七を開く ↗