(表示を付した無線設備の数の届出) 第五十一条の十一の二の八 法第百三条の二第二十一項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第十二号の三の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の十一の二の八を開く ↗