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電波法施行規則 第五十一条の十一の二の九 (予納に係る還付の請求)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(予納に係る還付の請求)

第五十一条の十一の二の九

法第百三条の二第二十二項の規定による還付の請求は、別表第十二号の四の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

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