第五十一条の十一の二の三 総合通信局長は、申請を承認した場合は、その旨を申請者へ通知する。2総合通信局長は、申請を承認しないこととした場合には、その理由を記載した文書を申請者に送付する。 e-Gov法令検索で第五十一条の十一の二の三を開く ↗