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電波法施行規則 第五十一条の十一の二の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第五十一条の十一の二の三

総合通信局長は、申請を承認した場合は、その旨を申請者へ通知する。

2総合通信局長は、申請を承認しないこととした場合には、その理由を記載した文書を申請者に送付する。

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