(延納の申請) 第五十一条の十一の二 免許人は、法第百三条の二第十九項の規定により延納の申請をしようとするときは、毎年十月五日までに別表第十二号の二の様式の申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の十一の二を開く ↗