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電波法施行規則 第五十一条の十一の二 (延納の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(延納の申請)

第五十一条の十一の二

免許人は、法第百三条の二第十九項の規定により延納の申請をしようとするときは、毎年十月五日までに別表第十二号の二の様式の申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

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