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電波法施行規則 第四十一条の二の四 (免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等)

第四十一条の二の四

第四十一条の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許記録又は登録記録」とあるのは「免許記録」と読み替えるものとする。

2第四十一条の二の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。この場合において、第四十一条の二の二中「非常時運用人」とあるのは、「当該自己以外の者」と読み替えるものとする。

3法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を講じなければならない。

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