条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第四十一条の二の三 (免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)

第四十一条の二の三

法第七十条の八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

  1. フェムトセル基地局
  2. 特定陸上移動中継局
  3. 特定地球局

e-Gov法令検索で第四十一条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第四十一条の二の三(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)について教えてください」と聞く
← 第四十一条の二の二(非常時運用人に対する監督) 電波法施行規則 目次 第四十一条の二の四(免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等) →