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電波法施行規則 第四十一条の二の二 (非常時運用人に対する監督)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(非常時運用人に対する監督)

第四十一条の二の二

法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。

  1. 非常時運用人が非常通信を行つたとき。
  2. 非常時運用人が法又は法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
  3. 非常時運用人が法又は法に基づく命令に基づく処分を受けたとき。

2前項の規定によるほか、法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。

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