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電波法施行規則 第四十一条の二 (非常時運用人に対する説明)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(非常時運用人に対する説明)

第四十一条の二

法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許記録又は登録記録に記録されている事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。

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