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電波法施行規則 第十一条の二の九 (申出人等に対する意見の聴取)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(申出人等に対する意見の聴取)

第十一条の二の九

第十一条の二の七の規定は、法第二十七条の十三第三項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第十一条の二の七第二項中「開設指針を定めようとする理由」とあるのは「法第二十七条の十三第一項の規定による申出の概要」と、「法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人」とあるのは「法第二十七条の十三第三項の申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人」と、同条第三項中「前項の免許人」とあるのは「前項の申出人及び免許人」と、第四項中「第二項の免許人」とあるのは「第二項の申出人及び免許人」と読み替えるものとする。

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