(開設計画の認定の公示)
第十一条の二の十
法第二十七条の十四第九項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。
- 一認定を受けた者の氏名又は名称
- 二当該認定計画に係る特定基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲又は当該認定計画に係る特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
2総務大臣は、前項第一号に掲げる事項について法第二十七条の十五第五項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。
法第二十七条の十四第九項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。
2総務大臣は、前項第一号に掲げる事項について法第二十七条の十五第五項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。