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電波法施行規則 第十一条の二の十一 (開設計画の認定の取消猶予の勘案事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(開設計画の認定の取消猶予の勘案事項)

第十一条の二の十一

法第二十七条の十六第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第五条第一項第四号に該当することとならないようにするために必要な期間
  2. 第五条第一項第四号に該当することとなつた認定特定基地局開設者において、過去に法第二十七条の十六第二項の規定により当該認定特定基地局開設者の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

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